米国で観光ビザからF1学生ビザ(語学コース)に変更する場合

米国で観光ビザからF1学生ビザ(語学コース)に変更する場合

妥当性:2023年9月1日

私たちのターンキーVisakrokit会社は、ステータスを変更するのに役立ちます。 2023年9月現在、ステータス変更の承認率は100%である。

しかし2023年5月以降、ステータスの変更は非常に複雑になり、大使館でF-1ビザを取得するときと同じように、書類一式を要求されるようになった。

DS-160にそのような場所や都市を訪問したいと書いたのであれば、訪問し、写真を撮り、領収書を提出しなければなりません。

 

なぜF-1に変更するのですか?

  • 以前にツアーに参加したことがある場合、ツアービザを取得するのが簡単なこともある。
  • グリーンカードを申請したい。 合法的なステータスで申請し、取得するまで合法的なステータスにとどまり、ツアーに参加することしかできない。 ビザは6ヶ月しか取れない。
  • EB-1 EB-2 niwグリーンカード(抽選ではありません!)を申請した場合、将来必ずビザは却下されます。
  • 米国外でグリーンカードを申請し、承認された場合、米国大使館で面接を受けなければならず、現在8~12カ月待ちとなっている。 アメリカ国内で申請すれば、すぐに手に入る。
  • F-1を取得すれば、最長10年間米国に滞在し、労働許可証を取得することができます。

 

F-1へのステータスの変更は可能です:

  • B1/B2観光ビザ、
  • U4U(Uniting For Ukraineプログラムの一環である、
  • J-1(ただし、母国での生活義務の免除を受けなければならない)、
  • E.契約トレーダーと契約投資家
  • G.国際機関への代表
  • H.派遣労働者
  • I.海外メディアの代表者
  • L.CEO
  • M.職業訓練生またはその他の学業以外の学生(M-1を除く)
  • N.特別移民の特定の親子 101条(a)(27)(I)
  • O.人材ビザ
  • Q.訪問者の国際文化交流
  • R.宗教関係者
  • NATO 北大西洋条約機構
  • T.人身売買の外国人被害者
  • NAFTAの枠組みにおけるTNの専門家たち
  • U.特定の犯罪を犯した外国人
  • V.第二特権の特定の受益者

 

合法的な資格で在留資格の変更を申請し、合法的な資格で在留することができるのは、移民局があなたの書類を受理し、処理するために受理したという通知を送るまでです。

つまり、ビザの残り期間が1週間で、在留資格の変更を申請し、2週間後に移民局から書類を受理したとの回答があった場合、在留資格の変更は却下される。

したがって、家族滞在の場合は、ビザが切れる1~2カ月前までに資格変更の申請を行う必要があります。 一人なら1-2週間で。

また、初めて入国する場合、今後3ヶ月以内にステータスを変更することはできない。

 

B1/B2米国ビザ延長:

b1/b2ビザのお客様が、ビザの有効期限の最終週に来られることがありますが、その場合、最初から米国に出ずにビザを更新する必要があります。

以前は6ヶ月の延長だったが、現在は観光ビザの場合、2~4ヶ月の延長が一般的だ。

観光ビザの延長も可能です。

 

2023年7月については、ステータスの変更に2カ月を要する。

2022年11月現在、ステータス変更には12ヶ月かかる。

この時点で、あなたは合法的な「身分変更状態」にある。

この間、米国から出国することはできません。

現時点でグリーンカードを申請するのは時期尚早であり、申請してもF-1への変更を拒否され、グリーンカードが承認されなければ米国を出国しなければならないからだ。 あなたは違法な状態にある。

 

ステータス変更にかかる費用は、F-1ビザの場合とほぼ同じです:

– 資格変更手数料 – 370ドル

– バイオメトリクスの州手数料 – 85ドル。

– SEVIS費用(学生登録)- 350ドル。

– i-20発行手数料は160ドルです。

– ステータスを変更するまで授業料を支払う必要はありません。

 

アメリカで観光ビザを学生ビザに変更する方法

そのためには、F-1ビザのためのすべての書類を集めて、私たちに連絡する必要があります。 電報ビザクロキット

 

どのビザからF-1に変更することはできません:

– ESTA(シェンゲン市民)

– カテゴリーC:トランジットの外国人

– カテゴリーD乗務員

– カテゴリーK米国市民の婚約者および配偶者

– カテゴリーS証人および情報提供者

– カテゴリーM-1。 職業訓練生など、学業以外の学生。 (しかし、他のMはできる)。

 

SEVP認定校への入学が制限されているのは、FとMの学生のみである。 米国滞在の主な目的に関連して学校に通う非移民は、パートタイムまたはフルタイムで希望する学校に通うことができます(特に断りのない限り)。 ただし、これらの非移民は現在のステータスの規則を遵守しなければならず、就学や学位プログラムを修了するために米国での滞在を延長することはできない。 また、本人の在留資格から派生した配偶者や子供は、本人が教育を継続するために承認された期間を超えて米国に滞在することはできません。 ほとんどの場合、子供は21歳になると派生資格を失い、米国に残って勉強を続けたい場合は、F-1またはM-1への資格変更を申請しなければならない。

 

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